弁護士による「いじめ予防授業」
いじめ防止の充実を図るための県の事業。弁護士の先生をゲストティーチャーとしてお招きしました。学校内で起こりうる事案をテーマに、法的見地から弁護士の先生の助言を受けながら、いじめの未然防止について話し合う授業でした。憲法13条を児童が読み上げて、保障され守られるべきことを確認したり、『いじめをどう止めるか』「自分の考え」「グループの考え」「小さなNO 何ができるか」を話し合ったりしました。参加した5,6年生から、「一人一人に人権がある。いじめられる人に何かしら原因があったとしても、いじめていいというわけではない。」「自分はいじめをしない。見て見ぬふりもしない。それもいじめで小さなYes。小さなNOが大切とわかった。」「人を傷つけてはいけない。」「人の悲しみのコップがいっぱいにならないよう、水があふれないように、行動を起こしたい」などとふりかえっていました。弁護士バッジも見せていただきました。